■逓増定期保険の保険料税務取扱いの改正について (2008年2月28日以降の新規契約から適用)
加入時の年齢と保険期間により、4パターンに区分 @ 全額損金 <保険期間の前半60%> A 1/2損金(1/2資産計上) B 1/3損金(2/3資産計上) C 1/4損金(3/4資産計上) < 後半40%の期間> 全額損金かつ前半の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し損金算入する。
加入時の年齢と保険期間により、4パターンに区分 (1) (2008/2/27以前の契約 )と被保険者の年齢(加入時)と保険期間の区分が異なります。
<契約形態>