■逓増定期保険の保険料税務取扱いの改正について
(2008年2月28日以降の新規契約から適用)

2008年2月28日,法人が負担する逓増定期保険の保険料について、税務取扱いの一部が改正されました。平成20年2月28日付け発信通達「課法2―3 課審5−18」  国税庁HP
@契約日が2008年2月27日以前の契約

今回の改正による影響はありません。既に支払った保険料ならびに今後支払う保険料ともに、従来どおりの税務取扱いです。
A契約日が2008年2月28日以降の契約

今回の改正通達による税務取扱いが適用されます。損金算入できる割合の区分(年齢と保険期間)が変更になりました。
 
<支払保険料の税務>
被保険者の年齢(加入時)と保険期間により、損金算入できる割合が異なります。

契約日
税務
根拠

(1) 逓増定期保険
(2008/2/27以前の契約 )

加入時の年齢と保険期間により、4パターンに区分

@ 全額損金
<保険期間の前半60%>
A 1/2損金(1/2資産計上)
B 1/3損金(2/3資産計上)
C 1/4損金(3/4資産計上)
< 後半40%の期間>
全額損金かつ前半の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し損金算入する。

平成8年7月4日「課法2-3」
(2)逓増定期保険
(2008/2/28以降の契約 )

加入時の年齢と保険期間により、4パターンに区分

(1) (2008/2/27以前の契約 )と被保険者の年齢(加入時)と保険期間の区分が異なります。


平成20年2月28日
「課法2-3 課審5-18」
※上記税務の資産計上とは、前払い保険料です。

<契約形態>

契約者
法人
被保険者
役員
死亡保険金受取人
法人

 



 

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